国民年金法施行規則の一部を改正する省令が令和5年3月6日付けで公布・施行されています。改正省令の内容は、以下の通りです。
1.改正省令の趣旨
失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請については、国民年 金法施行規則に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類の添付を申請の都度求めている。これについて申請者の負担軽減を図る観点から、過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付を不要とするよう所要の改正を行う。
2.改正省令の概要
失業等を理由とする免除等の申請については、過去に当該失業等に係る離職票等を添付し免除等を申請(令和元年10月30日以降に行ったものに限る。)を行っていた場合は、当該離職票等の添付を不要とすること。