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【法的観点からの警鐘】「最大28ヶ月もらえる」は詐欺のサイン!SNSで流行る「失業保険サポート」の危険な手口!「雇用保険給付の申請代行」に潜む不正受給リスクと法的責任の所在
昨今、SNS等を中心に、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)に関し、「最大28ヶ月の受給が可能」「会社都合退職への変更を指南する」と謳うコンサルティング業者とのトラブルが急増しております。
厚生労働省および国民生活センターが注意喚起を行っている通り、これらの業者が推奨する手法は、雇用保険法における「不正受給」の構成要件に該当する可能性が極めて高く、申請者自身が詐欺罪(刑法第246条)等の法的責任を問われるリスクがあります。
労働法の専門家である社会保険労務士の視点から、本件の法的問題点とリスクを3つの論点に整理して解説します。
1. 「最大28ヶ月受給」という誇大広告の法的矛盾
一部業者が謳う「最大28ヶ月」という数字は、公共職業訓練を受講した場合の「訓練延長給付」や「個別延長給付」等の特例措置を恣意的に解釈し、あたかも全員に適用されるかのように誤認させるものです。
雇用保険法上の「所定給付日数」は、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由に基づき厳格に法定されています(雇用保険法第22条)。不確定要素が多い行政処分(給付決定)に対し

坂の上社労士事務所
2025年12月15日読了時間: 4分
失業等を理由とする国民年金保険料の免除等の申請の取り扱いが改正されます
国民年金法施行規則の一部を改正する省令が令和5年3月6日付けで公布・施行されています。改正省令の内容は、以下の通りです。
1.改正省令の趣旨
失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請については、国民年 金法施行規則に基づき、離職

坂の上社労士事務所
2023年3月27日読了時間: 1分
マイナンバーカードで失業認定手続が可能となります
これまで、失業認定の際には、受給資格決定時に提出していた写真を貼付した雇用保険受給資格者証で本人確認や処理結果の通知が行われてきましたが、2022年10月1日以降に受給資格決定が行われた方は、希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分
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