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執筆者の写真坂の上社労士事務所

マイナンバーカードで失業認定手続が可能となります

これまで、失業認定の際には、受給資格決定時に提出していた写真を貼付した雇用保険受給資格者証で本人確認や処理結果の通知が行われてきましたが、2022年10月1日以降に受給資格決定が行われた方は、希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要になります。

なお、各種手続の処理結果は「雇用保険受給資格通知」に印字し、手続の都度発行されることになります。マイナンバーカードをお持ちでない方や上記取扱いを希望しない方は、従来どおり受給資格者証等による手続となります。


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