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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

マイナンバーカードの健康保険証利用が令和3年3月から開始予定です

1.制度概要

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が令和3年3月から開始予定です。マイナンバーカードのポータルサイト「マイナポータル」では、申込受付がスタートしています。健康保険証利用の詳細、健康保険証利用の申込のほか、よくある質問についてもまとめられています。


詳しくはこちら


☛ポイント

・制度を利用する為には、マイナンバーカードの申し込みが必須です。

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは以下です。

①就職・転職・引越をしてもマイナンバーカードを健康保険証として利用できます

②マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます

③マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます

④病院等の窓口へ健康保険証の持参が不要になります(マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけ)

・政府管掌の健康保険組合(協会けんぽ)だけでなく、健康保険組合もこの制度に準じた取り扱いが実施される予定です。

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