1.改正内容
失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。また、育児休業給付も同様、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(=被保険者期間)が通算して12か月以上必要でした。令和2年8⽉1⽇以降、この「被保険者期間」の算⼊⽅法が以下のように改正されます。
【改正前】
離職日(育児休業開始日)から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
【改正後】
離職日(育児休業開始日)から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
2.実務上の対応について
今まで賃金支払基礎日数が11日未満で受給条件を満たさなかった方も、今後は救済される可能性があります。実務では、離職票(賃金月額証明書)作成の際、今まで日数のみのカウントでしたが、今後は労働時間のカウントが必要になるケースが出てきます。
☛ポイント
・離職⽇(育児休業開始日)が令和2年8⽉1⽇以降の⽅に関する「離職証明書(賃金月額証明書)」を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃⾦支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載します。
・⑬欄への記載方法ですが、「8/1〜8/31、86時間」と記載します。また、⑨欄、⑪欄、両方とも10日以下となる場合は、それぞれの期間についての労働時間を記載します(例「6/16~7/15、82時間。7/1~7/31、90時間」)。⑬欄に書き切れない場合は、⑭欄に記載しても問題ありません。
・❶完全月(初日から末日までで1ヶ月確保できる被保険者期間)、❷10日以下、❸80時間以上の勤務あり、この3つを満たした期間がある場合に⑬欄への記載が必要となります。10日以下で80時間未満であれば、⑬欄への記載は必要ありません。また、そもそも完全月でなければ、記載は不要です(被保険者期間や賃金支払期間に参入されない為)。
・例えば今回の条件に該当するケースで時給者や日給者であれば、⑨欄は80時間以上確保できたが、⑪欄は80時間以上確保できなかった、こういうパターンも想定されます。この時の失業給付(育児休業給付)算定の考え方としては、⑨欄で80時間以上確保できたので離職日(育児休業開始日)以前2年間に12か月以上という被保険者算定期間には参入されますが、⑪欄は80時間以上確保できなかったので当該月は賃金支払期間として算入されないことになります。
・80時間以上には、残業時間数や休日勤務時間数も含まれます。実際の勤務実績全てがカウントされることになります。
3.コロナ関連の補足
離職票作成については、他にもコロナ関連で留意点があります。新型コロナを理由とする事業主都合の退職については、具体的事情記載欄に記載した離職理由の末尾に「(コロナ関係)」と記載してください(例「●●に伴う離職(コロナ関係)」)。これは、離職者がコロナ関係で離職したことを証明し、失業給付(基本⼿当)の給付⽇数延⻑に関する特例を受けることができるよう対処する為です。