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執筆者の写真坂の上社労士事務所

労災保険法が改正されます/複数事業労働者への労災保険給付【2020年9月1日~】

▶改正の趣旨

「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法が改正されました。


▶改正のポイント

・複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。

・特別加入されている方(労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の特別加入をされている方)や、けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象です。

1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。

・改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。


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