top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

労災保険法が改正されます/複数事業労働者への労災保険給付【2020年9月1日~】

▶改正の趣旨

「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法が改正されました。


▶改正のポイント

・複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。

・特別加入されている方(労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の特別加入をされている方)や、けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象です。

1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。

・改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。


詳細はこちら

最新記事

すべて表示

令和5年1月より、e-Govのマイページから社会保険料額情報等をオンラインで取得・ 確認できるサービス(オンライン事業所年金情報サービス)が開始されました。具体的には、社会保険料額情報、保険料増減内訳書、被保険者データ等を電子データで受け取ることができます。電子データを社内システムで取り込み、自社で保有するデータとの突合を行う等、業務の効率化を図ることも可能です。 詳しくはこちら

協会けんぽより、令和5年3月分以降(4月納付分)の健康保険料率、介護保険料率が公表されています。 ▼改正のポイント 1.令和5年度の都道府県単位保険料率 ・静岡県を除く46都道府県で変更(引き下げが33道県。引き上げが13都府県) ・全国平均10%維持 2.令和5年度の介護保険分の保険料率(全国一律) ・現行の1.64%から1.82%に引き上げ。 ▼料率改定一例 東京都 10.00%(改定前:9.

厚生労働省は、小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金について、令和5年3月31日で終了すると公表しています。最終の申請期限は令和5年3月31日(必着)となっており、注意が必要です。 4月以降は、両立支援等助成金に該当コースが設けれらる予定です。 詳しくはこちら

bottom of page