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「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」を公表(厚労省)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」により改正が行われました。


Q&Aは、以下の内容で構成されております。

【1 同意及び同意の撤回(専門型・企画型)】

 1-1~1-3

【2 みなし労働時間と処遇の確保(専門型・企画型)】

 2-1~2-2

【3 健康・福祉確保措置(専門型・企画型)】

 3-1~3-7

【4 M&Aアドバイザリー業務(専門型)】

 4

【5 労使委員会(企画型)

 5-1~5-2

【6 定期報告(企画型)】

 6-1~6-2

【7 経過措置関係(専門型・企画型)】

 7

【8 その他(専門型・企画型)】

 8-1~8-2


これらの改正省令及び改正告示は、令和6年4月1日から施行・適用されます。

施行・適用は少し先ですが、裁量労働制を導入している場合(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておくことができます。


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