top of page

事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されます(令和6年4月~) 内閣府がチラシを作成

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。このリーフレットは、改正法の施行について、事業者の皆様を始め、広く国民に周知を図るため、作成したものです。

最新記事

すべて表示

厚労省から 雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和7年3月送付分)に関するFAQが公開されました

「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、確認していただくために、厚生労働省からすべての雇用保険適用事業所の方に送付しているものです。 令和7年3月送付分については、送付先事業所の令和6年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されてい...

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給可能になります(厚労省)

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません(これを「給付制限」といいます)。 ※ 退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前であ...

bottom of page