厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和5年8月18日公表)。
これは、令和5年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
●47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは24県(昨年度は22道県)
●改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)
●全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
●最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%)
この比率は9年連続の改善
目安額を超える改定が47都道府県中24県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,002円を超え、「1,004円」となりました。
なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
留言