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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和5年分の社会保険料控除証明書の発行について(日本年金機構)


日本年金機構から、令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました。

送付予定日は次のとおりです。

① 令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方

郵送:令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次

② ①のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方 電子送付:令和5年10月18日から10月下旬にかけて順次

③ ③令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(①の対象者は除きます。) 郵送:令和6年2月上旬

④ ③のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方 電子送付:令和6年1月下旬

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。

企業における年末調整においても、たとえば、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出させることがあります。

年末が近づいてまいりました、年末調整などのご参考にしていただければと存じます。



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