top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和6年10月から短時間労働者に対する社会保険適用拡大のご案内などを掲載(日本年金機構)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。


10月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:賞与支払届の提出に向けて「電子申請」を始めてみませんか?」といった情報が紹介されています。



短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大されます。


現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は社会保険の加入対象となります。

この加入要件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


【加入対象の要件】

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・2ヵ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。



詳しくは、こちら

最新記事

すべて表示

厚生労働省から、令和5年11月22日に開催された「第187回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。 今回の議題に、雇用保険の適用拡大が含まれており、その内容が報道などで話題になっています。 雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性(案) ●働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、従来適用対象とされてこなかった週所定労働時間20時間未満の労働者につい

厚生労働省から、「第186回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。 今回、育児休業給付等及び教育訓練給付等について、これまでの議論の整理と見直しの方向性が示されました。 特に、育児休業給付等のうち、「育児休業給付の給付率の引上げに関する検討の方向性」が、報道などで話題になっています。 ●育児休業給付の給付率の引上げに関する検討の方向性 出生後一定期間内に両親ともに育児

協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。 令和5年度における被扶養者資格再確認の案内があったことは以前にお伝えしましたが、その内容が更新されています。 厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う

bottom of page