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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和6年10月から短時間労働者に対する社会保険適用拡大のご案内などを掲載(日本年金機構)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。


10月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:賞与支払届の提出に向けて「電子申請」を始めてみませんか?」といった情報が紹介されています。



短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大されます。


現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は社会保険の加入対象となります。

この加入要件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


【加入対象の要件】

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・2ヵ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。



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