協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
令和5年度における被扶養者資格再確認の案内があったことは以前にお伝えしましたが、その内容が更新されています。
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されましたが、その具体的な方法も明らかにされています。
その際に用いる“「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式”も公表されていますので、ご確認ください。