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週20時間未満でも適用へ 雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性(案)を示す(労政審の雇用保険会)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生労働省から、令和5年11月22日に開催された「第187回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。

今回の議題に、雇用保険の適用拡大が含まれており、その内容が報道などで話題になっています。


雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性(案)

●働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、従来適用対象とされてこなかった週所定労働時間20時間未満の労働者について、雇用保険の適用を拡大し、雇用のセーフティネットを拡げることとしてはどうか。

●適用拡大の範囲については、給付と負担のバランスのほか、申請手続等を含む事業主の負担や被保険者の増加に伴う制度運営コスト等も踏まえ検討してはどうか。 ※仮に週所定労働時間10時間以上まで適用拡大した場合は最大約500万人が、15時間以上まで適用拡大した場合は最大約300万人が新規適用となると見込まれる。

●新たに適用拡大により被保険者となる層の給付は現行の被保険者と同様とし、保険料率等についても同水準として設定することとしてはどうか。

●現状、週所定20時間の労働者を基準に設定されている ①被保険者期間の算定基準 ②失業認定基準 ③賃金日額の下限額、最低賃金日額 等については、適用拡大の範囲に対応したものとして見直すこととしてはどうか。

●複数就業者に対する雇用保険の適用については、現在試行中の65歳以上の者を対象とした本人申請方式による任意加入制度が、令和4年1月から施行されており、施行後5年を目処にその効果等を検証することとされていることを踏まえ、引き続き検討することとしてはどうか。

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