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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

介護保険制度改革 利用者負担(2割負担)の範囲の見直しなどについて議論(社保審の介護保険部会)

厚生労働省から、「第109回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。

今回の主要な議事は、「給付と負担について」です。


【早急に検討、遅くとも来夏(2023年夏)までに結論】

(1)高所得者の第1号保険料の負担の在り方

(2)「一定以上所得」の判断基準

(3)多床室の室料負担


【第10期計画期間の開始までの間(つまり2026年度まで)に結論】

(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方

(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方


【将来の検討課題】

(6)被保険者範囲・受給権者範囲

(7)補足給付に関する給付の在り方

(8)「現役並み所得」の判断基準



このうち(1)(2)については「本年(2023年)末までに結論を得る」こととされ、

(1)の「高所得者の第1号保険料の負担の在り方」については2024年度から

▼高所得者の保険料をより高く設定し、そこで生まれる保険料増収分を低所得者の保険料軽減に充てる

▼これまで低所得者の保険料軽減に充てていた公費の一部を「介護保険制度の充実」に振り替える—

方針が固められました。



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