令和7年6月1日から熱中症対策に関する「改正労働安全衛生規則」が施行(厚生労働省より)
- 坂の上社労士事務所
- 5月27日
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)によって、
労働安全衛生規則612条の2が新設され、令和7年6月1日から施行されます。
これは、職場における熱中症対策を強化するものとなっています。
その規定の概要は以下のとおりです。
〇次の1、2の事項を事業者に義務付ける
1.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、次の①又は②の者が
その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ
定め、関係作業者に対して周知すること。
①熱中症の自覚症状がある作業
②熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
2.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、次の①~④など、
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
※熱中症を生ずるおそれのある作業:
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。
今回、職場における熱中症対策の強化についてのリーフレット、パンフレットが
公表されました。
いつもと違ったら熱中症を疑い、すぐに周囲の人や現場管理者に申し出るよう呼びかけています。
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
<学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報>