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「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aが改正されました(日本年金機構)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年1月30日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年1月31日

日本年金機構から、「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aが改正されたとのお知らせがありました。


これらのQ&Aの更新日(改正日)は、令和5年12月25日。

いずれも、改正箇所が破線で示されていますので、ご確認ください。


【改正箇】

「社会保険適用促進手当」

・対象者について

Q2-6、Q2-7、Q2-8

・手当の支給について

Q3-6、Q3-12、Q3-13



「事業主の証明による被扶養者認定」

・制度について Q1-4、Q1-8、Q1-9

・対象者について

Q2-5、Q2-6

・事業主の証明について

Q3-8、Q3-9


 
 

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