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執筆者の写真坂の上社労士事務所

【国交省】建設業 社保未加入者の入場認めず<令和2年10月の改正建設業法施行関連>

国土交通省は、建設業の社会保険加入における元請・下請企業の取組みの指針となる「下請指導ガイドライン」の改正案をまとめています。今年10月の改正建設業法施行で、建設業の許可要件に社保加入が加わることを受けた措置。


元請は、社会保険未加入の作業員に対し、原則として現場への入場を認めない取扱いを徹底するとしています。ただし、施工に欠かせない特殊技能を保有しており、入場を認めなければ施工が困難になる場合などは例外として扱われるようです。


建設業における社会保険加入対策についての詳細はこちら


☛《ポイント》

あくまでも令和2年10月以降に建設業許可の申請または更新をする際に適用されるものです。既に許可を持つ建設業者(社会保険加入義務有)が、社会保険に未加入のまま10月を迎えたとしても、建設業の許可が取り消されることはありません。

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