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(令和6年2月)厚労省が医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aをリニューアル

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和6年2月、厚労省が医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aをリニューアルしました。令和6年4月以降、医師には、下記の時間外労働の上限規制が適用されます。


●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされる

●時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない

●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されない

●医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用される


この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、さらに、令和6年2月26日付けで追補されています。

今回のリニューアルでは、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか」などのQ&Aが追加されました。


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