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令和6年8月から 雇用保険の基本手当日額や労災保険の給付基礎日額の最低保障額などを変更

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年8月14日
  • 読了時間: 1分

雇用保険の基本手当日額、支給限度額や労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額が変更されます。


【雇用保険】 ▼失業給付

基本手当日額の最高額の引上げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60歳以上65歳未満:7,177円 → 7,294円(+117円)

(2)45歳以上60歳未満:8,355円 → 8,490円(+135円)

(3)30歳以上45歳未満:7,595円 → 7,715円(+120円)

(4)30歳未満:6,835円 → 6,945円(+110円)

・最低額

2,125円 → 2,196円(+71円)


▼高年齢齢雇用継続給付

・支給限度額 370,452円 → 376,750円(+6,298円)・最低限度額 2,196円 → 2,295円(+99円)


▼介護休業給付

・支給限度額 341,298円 → 347,127円(+5,829円)


▼出産時育児休業給付

・支給限度額 上限額(支給率 67%) 289,466円 → 294,344円(+4,878円)


▼育児休業給付

・支給限度額 上限額(支給率 67%) 310,143円 → 315,369円 (+5,226円)

       上限額(支給率 50%) 231,450円 → 235,350円(+3,900円)




労災保険

労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率

・給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)

・給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額

・遺族(補償)等一時金等の額の算定に用いる換算率

が変更となります。


詳しくは、こちら

・令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

・スライド率等の改定に伴う労災年金額の変更についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo.html

 
 

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