top of page

高齢期より前の遺族年金の見直しなど 次期年金制度改正の方向性を示す(社保審の年金部会)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生労働省から、令和6年7月30日に開催された「第17回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「次期年金制度改正の方向性について」、「障害年金制度について」、「遺族年金制度等について」などです。


【次期年金制度改正の方向性について】

▼働き方に中立的な制度の構築

・ 被用者保険の適用拡大、「年収の壁」と第3号被保険者制度、在職老齢年金制度等


▼ライフスタイル等の多様化への対応

・高齢期より前の遺族年金、加給年金等


▼平均寿命の延伸や基礎年金の調整期間の長期化を踏まえた、高齢期の経済基盤の安定、所得保障・再分配機能の強化

・マクロ経済スライドの調整期間の一致、標準報酬月額の上限等


▼業務運営改善関係・その他所要の事項への対応

 


【遺族年金見直しの方向性】

▼20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を、配偶者の死亡といった生活状況の激変に際し、生活を再建すること を目的とする5年間の有期給付と位置付け、年齢要件に係る男女差を解消すること。


▼現在、妻が30歳未満に死別した場合に有期給付となっている遺族年金について、適切な配慮措置を講じた上で、30歳以上へと対象年齢 の引上げを徐々に行うことにより、20代から50代に死別した子のない妻に対する遺族厚生年金の見直しを行う。引上げの施行に当たって は、現に存在する男女の就労環境の違いを考慮するとともに、現行制度を前提に生活設計している者に配慮する観点から、相当程度の時 間をかけて段階的に施行することとする。男性については、こうした女性の対象見直しと合わせて、給付対象となる年齢を拡大する。


▼養育する子がいる世帯としてみた場合の遺族厚生年金、高齢期の夫婦の一方が死亡したことによって発生する遺族厚生年金につ いては、現行制度の仕組みを維持する。



詳しくは、こちら

<第17回 社会保障審議会年金部会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240730.html

最新記事

すべて表示

賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定(今回で3社目)

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができます。 令和5年4月1日からは、これらの支払方法に加え、労働者の同意を得た場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動に...

厚労省より「育児・介護休業法のあらまし」令和7年3月作成が公表

厚労省より、「育児・介護休業法のあらまし」の最新版(令和7年3月作成)が公表されました。頁数が220ページを超える詳しい解説書となっています。 今回の最新版は、令和6年の改正育児・介護休業法(令和7年4月1日、10月1日施行分)に対応した内容です。育児・介護休業法の改正につ...

令和7年度の子ども・子育て拠出金率は令和6年度と同率の1,000分の3.6に据え置く予定(日本年金機構)

先日「日本年金機構からのお知らせ」令和7年3月号が公表されました。 同月号では、「お知らせ:全国健康保険協会管掌事業所の事業主さまへ・資格確認書の発行にかかる手続き」、「お願い:全国健康保険協会からのお知らせ・マイナ保険証利用の際の留意点」のほか、「ご案内:令和7年度の子ど...

bottom of page