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執筆者の写真坂の上社労士事務所

高齢期より前の遺族年金の見直しなど 次期年金制度改正の方向性を示す(社保審の年金部会)

厚生労働省から、令和6年7月30日に開催された「第17回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「次期年金制度改正の方向性について」、「障害年金制度について」、「遺族年金制度等について」などです。


【次期年金制度改正の方向性について】

▼働き方に中立的な制度の構築

・ 被用者保険の適用拡大、「年収の壁」と第3号被保険者制度、在職老齢年金制度等


▼ライフスタイル等の多様化への対応

・高齢期より前の遺族年金、加給年金等


▼平均寿命の延伸や基礎年金の調整期間の長期化を踏まえた、高齢期の経済基盤の安定、所得保障・再分配機能の強化

・マクロ経済スライドの調整期間の一致、標準報酬月額の上限等


▼業務運営改善関係・その他所要の事項への対応

 


【遺族年金見直しの方向性】

▼20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を、配偶者の死亡といった生活状況の激変に際し、生活を再建すること を目的とする5年間の有期給付と位置付け、年齢要件に係る男女差を解消すること。


▼現在、妻が30歳未満に死別した場合に有期給付となっている遺族年金について、適切な配慮措置を講じた上で、30歳以上へと対象年齢 の引上げを徐々に行うことにより、20代から50代に死別した子のない妻に対する遺族厚生年金の見直しを行う。引上げの施行に当たって は、現に存在する男女の就労環境の違いを考慮するとともに、現行制度を前提に生活設計している者に配慮する観点から、相当程度の時 間をかけて段階的に施行することとする。男性については、こうした女性の対象見直しと合わせて、給付対象となる年齢を拡大する。


▼養育する子がいる世帯としてみた場合の遺族厚生年金、高齢期の夫婦の一方が死亡したことによって発生する遺族厚生年金につ いては、現行制度の仕組みを維持する。



詳しくは、こちら

<第17回 社会保障審議会年金部会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240730.html

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