令和6年8月2日、厚労省より、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されたとの公表がありました。
今回の変更は、令和3年に続き、3回目の変更となり、この大綱は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものです。
新たな大綱に定められた過労死等防止対策の主な取組等は、次のとおりです。
●令和7年で、大綱策定から10年のため、この間の調査研究や取組の成果を振り返り、その内容に関して今後の対策を更に検討し推進。
●時間外労働の防止として令和6年4月から全面適用された上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化。
●重点業種等に追加された芸術・芸能分野、事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても過労死等事案から収集・分析を実施。
●個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の履行確保。など
厚労省は、この新たな大綱に関して、関係省庁等と連携しつつ、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けられるよう、充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいくということです。
<「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました>