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2024年8月27日に労災保険の特別加入制度において令和6年11月からの対象となるフリーランスの拡大に係る特別加入団体として「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年9月13日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年9月17日

令和6年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。


対象者は以下の通りです


・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。

・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象。


この特別加入(第2種特別加入の一種)は、特別加入団体を通じた特別加入となりますが、当該団体として、令和6年8月27日に「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました。

連合(日本労働組合総連合会)は、「今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます」としています。


<全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立>


 
 

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