厚生労働省より、令和7年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。加えて、「労使協定方式における独自統計の協議」も公表されました。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。なお、令和6年度の当該賃金の水準については、その一部に誤りがあり、訂正が行われたところです。今回公表されたのは、令和7年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などです。
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和7年度適用)」、
「労使協定方式における独自統計の協議」を公表しました。
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