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お祝い金禁止の実効性を確保するための方策などを盛り込んだ省令・指針の改正案を公表(厚労省より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年9月26日
  • 読了時間: 2分

厚労省より、「第374回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料(令和6年9月17日に開催)が公表されました。今回の部会では、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱」の諮問などが行われました。

これらの改正案は、現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、次のような観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめたものです。


① お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化

② 職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進施行・適用期日は、令和7年4月1日を予定

 

指針の改正案において、お祝い金禁止として、次のような内容が明記されていることが話題になっています。

 

募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止

「募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することにより募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行ってはならないこととする。」

 

<第374回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>



 
 

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