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令和6年分の年末調整について 昨年との変更点や注意点を紹介

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

国税庁より「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」が公開されました。

今年の年末調整の何よりの注意点は「定額減税」に関する事務を行う必要があることです。(年調減税事務)

 

定額減税の対象となる方は下記のとおりです。

 

<納税者本人(従業員)>

・令和6年分所得税の納税者

・日本国内の居住者

・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下※である)

※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

 

<同一生計配偶者>

国内居住で納税者と生計を一にし、2024年分の合計所得金額が48万円以下である

→年末調整において「控除対象配偶者」は年調減税事務が必要になります。

また、従業員の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられませんが、定額減税の対象にはなるので要注意です。この場合、配偶者控除等申告書にも扶養控除等申告書にも記載されないため、該当する同一生計配偶者については、「年末調整に係る定額減税のための申告書」で申告してもらう必要があります。


「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」

 

<扶養親族>

国内居住で納税者と生計を一にし、2024年分の合計所得金額が48万円以下である

→扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄に記載された扶養親族は、年調減税事務の計算に含めます。2024年6月2日以降に生まれた子どもは月次減税事務の際には含みませんでしたが、年調減税の対象となるので要注意です。

 

今回の年末調整では上記の対象者で年調減税額の計算をし、年調所得税額から控除を行う必要があります。

以下、例年の年末調整との変更をまとめました。

 

●年調減税額の計算


年調減税額は、「本人 30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき 30,000円」との合計額となります。

年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限る)の人数を把握することになります。

なお、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が、「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。

 

●年調減税額の控除


現在、国税庁で作成している「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、年調減税額の控除等の計算に対応していません。そのため、他の計算ツールを使うなどの必要があります。

主な対応として以下の3つが挙げられます。

 

①「令和 6年分年末調整計算表」の活用

②「年末調整計算シート(令和6年用)」の活用

③「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」の余白部分等を用いる




 

こちらの計算ツールなどで、例年通り算出した年調所得税額から年調減税額の控除を行います。なお、計算ツールにつきましては下記の「年末調整がよくわかるページ(令和6年分) 国税庁」からダウンロードできますのでぜひご活用ください。

 

<参考>

年末調整がよくわかるページ(令和6年分) 国税庁

 

昨年と比べて変わった点(定額減税) 国税庁

 

令和6年分 年末調整についてのお知らせ 国税庁

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