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令和7年1月16日 令和7年度の雇用保険料率を前年度から0.1%引き下げる案を盛り込んだ改正告示案の要綱を示す(職業安定分科会雇用保険部会)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 1月21日
  • 読了時間: 2分

厚労省から、令和7年1月16日に開催された「第203回 労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)」の資料が公表されました。


今回の部会では、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する告示案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する告示案要綱」について、諮問が行われました。


これは、令和7年度の雇用保険料率の内訳を定めるもので、このとおりに告示が改正されると、当該雇用保険料率は、全体で、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。


具体的には、次のような案が示されています〔一般の事業について:令和6年度との比較〕

〇雇用保険料率(全体)    :令和6年度1.55%―引き下げ→令和7年度1.45%(内訳)

①失業等給付費等充当徴収保険率:令和6年度 0.8%―引き下げ→令和7年度 0.7%

➁育児休業給付費充当徴収保険率:令和6年度 0.4%―据え置き→令和7年度 0.4%

③二事業費充当徴収保険率   :令和6年度0.35%―据え置き→令和7年度0.35%


〈補足〉①及び②は労使折半で負担、③は事業主のみが負担。


なお、「農林水産業(一部を除く)・清酒製造業」及び「建設業」の雇用保険料率についても、失業等給付費等充当徴収保険率が引き下げられることにより、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。



その他、令和7年10月1日から施行されることになっている「教育訓練休暇給付金」の詳細についての議論も行われています。

<第203回 労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)/資料>

 
 

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