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日・ベトナム社会保障協定 第1回政府間交渉を7月22日から開始

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 7月28日
  • 読了時間: 2分

外務省は7月18日、日・ベトナム社会保障協定の第一回政府間交渉を7月22日から開始すると発表した。


現在、日・ベトナム両国から、それぞれ相手国に派遣される被用者については、日・ベトナム双方の社会保障制度への加入が義務付けられ、社会保険料の二重払い等により、個人及び企業の経済的負担になることが考えられている。

また、相手国への短期間の派遣では相手国の老齢年金の受給資格を満たすことができないなどの問題が生じている。


●社会保障協定とは

社会保険料の二重負担や社会保障制度に含まれる年金保険料の掛け捨てを防ぐために相手国との間で制度を調整するもの


日・ベトナム社会保障協定は、こうした状況を解消し、両国間の人的交流及び、経済交流を促進することを目的とし、以下の2つを主な内容としている。


1-相手国への派遣の期間が5年を超えない場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える場合には、相手国の法令のみを適用する(適用調整)。


2-両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする(保険期間の通算)。



2024年10月末の国内の外国人労働者のうち、国籍別に見るとベトナムが最多の57万人超(前年比約10%増)。技能実習や専門・技術分野などの資格で滞在している。今回の交渉で労働環境の改善を目指す。


 
 
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