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自動車運転者を使用する事業場に対し監督指導、送検等状況を公表(厚労省より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 8月12日
  • 読了時間: 1分

令和7年8月8日、厚生労働省より全国の労働基準監督署が令和6年にトラック、バス、タクシーなど、自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめを行い、公表しました。


<令和6年の監督指導・送検の概要>

監督指導を実施した事業場は4,328事業場。

このうち労働基準関係法令違反が認められたのは3,532事業場(81.6%)。

改善基準告示※が認められたのは2360事業場(54.5%)。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準


主な労働基準関係法令違反事項は

①労働時間(42.9%)

②割増賃金の支払(22.6%)

③労働時間の状況の把握(7.0%)


主な改善基準告示違反事項は

①最大拘束時間(39.4%)

②休息時間(28.4%)

③総拘束時間(27.6%)


重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは59件でした。


厚生労働省では、引き続き労働基準関係法令の周知や啓発に努め、法令違反の疑いがある事業場には監督指導を行い、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくこととしました。



詳しくは下記リンクをご覧ください。


<自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト>


労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します

 
 
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