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年金機構 「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更」などに関する情報掲載

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 9月19日
  • 読了時間: 1分

日本年金機構では基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。


本日、令和7年9月号が公表されました。


▼ご案内

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

詳細:扶養認定日が令和7年10月1日以降の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更となります。

②社会保険事務はオンラインサービスで効率よく行えます

③外国籍の従業員の厚生年金保険加入前後の国民年金加入期間に係る手続き


といった情報が紹介されています。


詳しくは、こちら

【「日本年金機構からのお知らせ」令和7年9月号(全国版)】https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202509.pdf


【「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ】https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

 
 
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