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建設業の労働保険料 約5,771万円の徴収漏れ 会計検査院が是正改善などを求める

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 9月25日
  • 読了時間: 2分

会計検査院から、

・一括有期事業等に係る保険料が適切に申告され、徴収されているか、

・事業主に対する一括有期事業等に係る保険料の算定等に関する周知は適切に行われているか、

・一括有期事業等に係る算定基礎調査は適切に実施されているか

などに着眼して検査を行った結果、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により意見を表示したとのお知らせがありました。


検査院は23~24年度に金額が確定した小規模工事に関する保険料を分析した。納付額が適正か疑わしい1050業者を選び、保険料の申告書などを調べた結果、 全47労働局で計807業者から計5771万円の徴収漏れが判明しました。

業者の報告の段階で工事が漏れていたり、事務所作業分の賃金が計上されていなかったりしたためで、各労働局は指摘を受けて徴収を進めている。




今回の検査は、全47労働局管内の1,050事業主を選定して行われました。その結果、一括有期事業に係る保険料について、1,050事業主のうち、47労働局管内の480事業主において、概算保険料を納付した年度内に終了した一括有期事業に該当する元請工事の全部又は一部を一括有期事業報告書に記載しておらず、これらの元請工事の請負金額を含めることなく賃金総額を算定するなどして、この額に基づき確定保険料を算定して申告しており、これにより徴収額が計4,153万余円不足していたということです。



これを受けて会計検査院は、労災保険の保険給付に要する費用は保険料によって賄われていることから、保険料は徴収法等に基づき適切に徴収される必要があるなどとし、厚生労働省に対し、次のような是正改善などを求めました。

・事業主に対して、一括有期事業に係る保険料を適切に算定して申告するために必要な留意事項を周知徹底すること

・労働局に対して、継続事業に係る保険料の算定等に関する指示及び指導を行うとともに、事業主に対しても周知徹底すること

・マニュアル等で示すなどの算定基礎調査を着実に実施するための体制整備を図ること


詳しくは、こちら


 
 
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