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育児・介護休業等に関する規則の規定例が公表されています(令和3年1月1日改正:厚労省)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和3年1月1日の改正により、「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得できるようになります。


1.「子の看護休暇」改正内容

育児を行う労働者が子の看護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日より、時間単位で取得できるようになります。

☛改正のポイント

改正前

・半日単位での取得が可能

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

改正後

・時間単位での取得が可能

・全ての労働者が取得できる


2.「子の看護休暇」規定例

第 ● 条(子の看護休暇)

1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、 就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2.子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる

3.取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書を事前に人事部労務課に申し出るものとする。

4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。

5.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。

6.定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。


3.「介護休暇」の改正内容

介護を行う労働者が介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等 が改正され、令和3年1月1日より、時間単位で取得できるようになります

☛改正のポイント

改正前

・半日単位での取得が可能

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

改正後

・時間単位での取得が可能

・全ての労働者が取得できる


4.「介護休暇」の規定例

第 ● 条 (介護休暇)

1.要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2.介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる

3.取得しようとする者は、原則として、介護休暇申出書を事前に人事部労務課に申し出るものとする。

4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。

5.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。

6.定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。


詳しくは、こちら


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