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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和2年度エイジフレンドリー補助金 申請期間が延長されています/10月末までの補助金申請期間を11月13日(金)まで延長

1.目的

エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、本年度新たに創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務に高齢者が就労する際に新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。


2.対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している

(2) 次のいずれかに該当する事業主であること

小売業…50人以下または資本金5000万円以下

サービス業…100人以下または資本金5000万円以下

卸売業…100人以下または資本金1億円以下

その他…300人以下または資本金3億円以下

(3) 労働保険及び社会保険に加入している


3.補助⾦額

補助対象︓⾼年齢労働者のための職場環境改善に要した経費

補助率︓1/2上限額︓100万円(消費税を含む)

※この補助⾦は、事業場規模、⾼年齢労働者の雇⽤状況等を審査の上、交付決定を⾏います (全ての申請者に交付されるものではありません)


4.補助対象となる職場環境の改善対策

働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利⽤者や同僚との接触を減らす対策を補助対象とします。

 身体機能の低下を補う設備・装置の導入

 働く⾼齢者の健康や体⼒の状況の把握等

 安全衛生教育

 その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策


☛具体的な対策対象例

【働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防】

◇ 介護におけるリフト、スライディングシート等の導入

◇ 介護における移乗支援機器等の活用

◇ 客室への荷物配送、配膳等の自動搬送機器の導入

◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウェアラブ ルデバイス)による健康管理システムの利⽤ ※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールカーテン等の仮設の設備については対象となりません

【身体機能の低下を補う設備・装置の導入】

◇ 通路の段差の解消(スロープの設置等)

◇ 階段に手すりの設置

◇ 床や通路の滑り防⽌対策(防滑素材の採⽤、防滑靴の⽀給)

◇ 暗い作業場所の照度の改善

◇ 危険箇所への安全標識や警告灯等の設置

◇ 高齢者に聞きとりやすい中低音域の警報音に交換

◇ 作業時の有効視野を考慮して警告・注意機器の配置の改善

◇ 業務⽤の⾞両への自動ブレーキ又は踏み間違い防止装置の導入

◇ 熱中症リスクの高い作業がある事業場での涼しい休憩場所の整備

◇ 体温を下げるための機能のある服などの支給

◇ 不⾃然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置

◇ 重量物搬送機器・リフトの導⼊

◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツ等の導入

【健康や体⼒の状況の把握等】

◇ 安全で健康に働くための体⼒チェックの実施

◇ 健康診断や⻭科健診、体⼒チェック等に基づいた運動指導、栄養指導、保 健指導等の実施

◇ 保健師やトレーナー等の指導による身体機能の維持向上活動

【安全衛生教育】

◇ 加齢に伴う労働災害リスクの増⼤の理解促進のための教育

◇ ⾼齢者の理解度を測りつつ反復実施する安全衛⽣教育


☛対象外の例

・和式トイレを洋式トイレへ変更する費用

・交付決定前に発注又は購入した物品の費用、交付決定前に発注又は施工した工事の費用

・安全衛生対策のための機器等をローンで購入した場合とリースした場合

・現在の照明と同程度の明るさ(例 60W→60W 相当)のLEDに変更すること

・事務室の床に、段差が激しい箇所があり、配線もむき出しになっているため、床を嵩上げ して配線を床下に収納する場合

・介護施設等における電動ベッド

・介護施設等における自動浴槽とリフト

・暑熱作業のない事務室にエアコンを設置する場合

・トラックに装備するテールゲートリフター、フォークリフトの導入

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