1.労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となるか否か
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
2.労災保険給付の対象となる為の条件(次の①~③のいずれか)
①感染経路が業務によることが明らかな場合
②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
③医師・看護師や介護従事者については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
3.新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例(厚生労働省調査より)
①飲食店店員
・新型コロナ感染者が店舗に来店していたことが確認
・当該従業員がPCR検査を受けたところ陽性と判定
・労働基準監督署調査の結果、当該従業員以外にも同時期に複数の同僚労働者の感染が確認され、クラスターが発生
【結論:支給決定】当該従業員は新型コロナに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断
②建設作業員
・当該従業員は、勤務中、同僚と作業車に同乗していたところ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナに感染していることが確認
・当該従業員はその後体調不良となり、PCR検査を受けたところ陽性と判定
・労働基準監督署調査の結果、当該従業員は同僚以外の感染者との接触を確認できなかった
【結論:支給決定】当該従業員は新型コロナに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断
③保育士
・当該従業員は、保育園で保育業務に従事していたところ、発熱等の症状が出現したため、PCR検査を行ったところ、陽性と判定
・労働基準監督署調査の結果、当該従業員以外にも、同時期に同僚や複数の園児の感染が確認され、クラスターが発生したと認定
【結論:支給決定】当該従業員は新型コロナに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断
④小売店販売員
・当該従業員は、店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、咳等の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ陽性と判定
・労働基準監督署調査の結果、当該従業員の感染経路は特定されなかったが、発症前の14日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説明等を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していた
・発症前14日間の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩などで、私生活における感染のリスクは低い
・医学専門家の意見
接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、当該従業員の感染は、業務により感染した蓋然性が高い
【結論:支給決定】当該従業員は、新型コロナに感染しており、感染経路は特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断