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執筆者の写真坂の上社労士事務所

労働者が新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償の条件と事例について

1.労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となるか否か

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。


2.労災保険給付の対象となる為の条件(次の①~③のいずれか)

①感染経路が業務によることが明らかな場合

②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

③医師・看護師や介護従事者については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象


3.新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例(厚生労働省調査より)

①飲食店店員

・新型コロナ感染者が店舗に来店していたことが確認

・当該従業員がPCR検査を受けたところ陽性と判定

・労働基準監督署調査の結果、当該従業員以外にも同時期に複数の同僚労働者の感染が確認され、クラスターが発生

【結論:支給決定】当該従業員は新型コロナに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断


②建設作業員

・当該従業員は、勤務中、同僚と作業車に同乗していたところ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナに感染していることが確認

・当該従業員はその後体調不良となり、PCR検査を受けたところ陽性と判定

・労働基準監督署調査の結果、当該従業員は同僚以外の感染者との接触を確認できなかった

【結論:支給決定】当該従業員は新型コロナに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断


③保育士

・当該従業員は、保育園で保育業務に従事していたところ、発熱等の症状が出現したため、PCR検査を行ったところ、陽性と判定

・労働基準監督署調査の結果、当該従業員以外にも、同時期に同僚や複数の園児の感染が確認され、クラスターが発生したと認定

【結論:支給決定】当該従業員は新型コロナに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断


④小売店販売員

・当該従業員は、店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、咳等の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ陽性と判定

・労働基準監督署調査の結果、当該従業員の感染経路は特定されなかったが、発症前の14日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説明等を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していた

・発症前14日間の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩などで、私生活における感染のリスクは低い

・医学専門家の意見

接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、当該従業員の感染は、業務により感染した蓋然性が高い

【結論:支給決定】当該従業員は、新型コロナに感染しており、感染経路は特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断

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