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健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定期間がさらに延長されました(日本年金機構)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

1.標準報酬月額の特例改定について

令和2年4月から12月までの間にコロナの影響による休業により報酬が著しく下がった場合、届出により、社会保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられています。

今回、令和3年1月から令和3年3月までの間、コロナの影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。


2.令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。 ア.コロナの影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方 イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります) ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している


3.令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。 ア.コロナの影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方 イ.令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方 ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している


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