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【緊急解説】フリーランス新法に基づく大規模勧告の衝撃。1,674名の無償レッスンが違法とされた理由と、企業が直ちに講じるべき3つの実務対策
令和8年(2026年)5月19日、日本の労働・取引市場において極めて重要な意味を持つ行政処分が下されました。公正取引委員会は、中小企業庁長官からの措置請求を受け、音楽教室等を運営する「シアー株式会社」に対し、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス・事業者間取引適正化等法)」第8条第5項の規定に基づく勧告を行いました。
本件は、同社が業務委託契約を結んでいる特定受託事業者(フリーランスの音楽講師など)1,674名に対し、自社の利益のために「無償で体験レッスン」を行わせていたことが、同法第5条第2項第1号の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当すると判断された事案です。
本記事では、フリーランスを活用する全ての企業経営者・人事担当者に向けて、本件の全容、背景にある法律・制度の構造、そして今後の実務に与える影響を、特定社会保険労務士の専門的知見から3つの視点で深く、かつ分かりやすく解説します。
1.法律・制度の視点:改正の経緯と政府の「本気度」
①フリーランス新法が生まれた背景
近年、働き方の多

坂の上社労士事務所
5月21日読了時間: 8分


【社労士解説】フリーランス法執行の新フェーズ:令和8年公取委勧告と厚労省「申出制度」が突きつける発注実務の抜本的転換と企業の社会的責任
令和6年11月の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」施行から約1年半。日本の労働市場におけるパラダイムシフトを牽引する同法は、いよいよ明確な「行政処分の対象」として、その牙をむき始めました。
令和8年3月、公正取引委員会は放送事業者2社(A社・J社)に対して、フリーランス法違反による勧告を行い、その企業名および違反事実を公表しました。さらに、これと軌を一にするように、厚生労働省は「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口(申出制度)」の運用を本格化させています。
本稿では、人事労務および企業コンプライアンスの専門家である社会保険労務士の視点から、今回の勧告事例と厚労省の申出制度という2つの刃が意味する法的・実務的インパクトを解読します。単なる違反事例の紹介にとどまらず、法律改正の深層にある政府の狙いや、企業が直面する未知のガバナンス・リスク、そして持続可能な企業成長のための具体的処方箋までを、3つの核心的視点を交えて深く解説します。
1.公取委勧告事例の解析:専門家が読み解く「

坂の上社労士事務所
5月15日読了時間: 10分


「ウチはフリーランスだけ」が危険!施行1年【フリーランス新法】違反指導が多発中。放置経営者が陥る「3つの経営リスク」を社労士(社会保険労務士)が解説
2024年11月1日(令和6年)に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が、まもなく施行1年を迎えます。
厚生労働省の発表(令和7年10月24日公表)によれば、この1年間で都道府県労働局が指導を行った案件のうち、特に「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反が目立っているとのことです。
「フリーランスだから、社員とは関係ない」「細かい体制整備は後回しにしている」
もしそう考えているなら、重大な経営リスクを見過ごしているかもしれません。まずは法律の基本をおさらいし、この問題を社労士(社会保険労務士)の視点で解説します。
そもそも「フリーランス新法」とは? 事業者が守るべき「3つの義務」
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 )は、フリーランス(法律上は「特定受託事業者」)が安定的・効率的に業務に従事できる環境を整備するための法律です。
この法律により、企業(発注事業者)側には、主に以下のような義務

坂の上社労士事務所
2025年10月27日読了時間: 5分
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