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【週刊文春から取材を受けた社会保険労務士が解説】USJの「名ばかり業務委託」問題に潜む法的リスク:社労士の視点で読み解く労働者性とフリーランス新法
近年、多様な働き方が推進される一方で、企業と働き手との間の契約形態を巡るトラブルが急増しています。直近でも、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)において、新アトラクションに出演する方の報酬が1日1万3000円でありながら、拘束時間が12時間前後に及ぶ可能性があるという報道がなされ、大きな波紋を呼んでいます。
これを時給換算すると約1083円となり、事業所が所在する大阪府の最低賃金(1177円)を下回る計算になります。この働き手は「業務委託契約」を結んでいるとされていますが、社会保険労務士(社労士)の視点から見ると、単なる「報酬の低さ」にとどまらない、企業経営を根底から揺るがす重大な法的リスクを内包しています。
本記事では、USJの事例を端緒として、特定社会保険労務士が3つの視点から現在の労働法制を読み解き、法改正の経緯や政府の狙い、そして企業が今後どのように実務を見直し、コンプライアンスを確立していくべきか、その見通しを深く解説します。
1.実態に基づく「労働者性」の判断と労働基準法等の適用
企業が働き手と「業務委託契約」を締結

坂の上社労士事務所
9月12日読了時間: 7分


【週刊文春から取材を受けました】USJ契約問題と「熱キャン」にみる名ばかり業務委託の法的リスク。2024年施行フリーランス新法への実務対応を特定社労士が3つの視点で斬る
近年、働き方の多様化が進む中で、企業と働く個人との間の「契約形態」を巡るトラブルが後を絶ちません。直近でも、開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)において、ショーやパレードに出演するパフォーマーたちと運営会社との間で結ばれている業務委託契約が、法的な問題を孕んでいるとして週刊文春で大きく報道されました。
契約書には「独立した個人請負者(業務委託)」と明記されている一方で、契約途中で辞める場合には50万円もの賠償金が課される条項が存在するとされています。さらに近年、猛暑の影響で屋外ショーが直前で中止となる、いわゆる「熱キャン(熱中症対策のためのキャンセル)」が頻発しています。この「熱キャン」に対する休業補償の有無も、契約形態の矛盾を浮き彫りにする重要な要素となっています。
この問題は、一企業にとどまらず、外部人材を活用するすべての企業にとって対岸の火事ではありません。本稿では、特定社会保険労務士の立場から、今回の報道事例を客観的なケーススタディとして取り上げ、そこに潜む法的リスクと今後の企業実務に求められる対応を「3つの

坂の上社労士事務所
8月24日読了時間: 8分


【専門家解説】RIZINのPPV「ABEMA独占配信」への移行を社労士が斬る。プラットフォーム一極集中が格闘家(フリーランス)に与える影響とコアファンの危惧
2026年8月12日に配信された公式YouTube番組にて、RIZINのペイ・パー・ビュー(PPV)配信が9月の大会よりABEMAへ一本化されることが発表されました。これまではU-NEXTなど複数の媒体で視聴可能でしたが、今後は単一プラットフォームでの独占配信となります。
私は日々、企業の労務管理や人事制度の構築を支援する特定社会保険労務士であると同時に、PRIDEやK-1の黄金時代から長年国内格闘技を追い続けてきた1人のコアファンでもあります。
本記事では、この「配信プラットフォームの限定」という経営判断について、労働法務の実務的な視点と、1人の格闘技ファンの視点の双方から、3つの要点で解読し、なぜこの決断が長期的に見て格闘技界の不利益になり得るのかを論理的かつ知的に解説します。
本件の核心を突く3つの視点
プラットフォーム一極集中による「顧客層の分断と縮小」リスク
格闘家(フリーランス)の広告価値低下による、スポンサー収入減少のリスク
広く大衆に届ける「地上波テレビ出身」のトップによる決断としての矛盾
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坂の上社労士事務所
8月13日読了時間: 6分


【週刊文春】俳優ドラマ降板騒動から読み解く、テレビ業界の「多重下請け構造」とハラスメントの実務的課題を特定社労士が徹底解説
2026年7月、俳優の佐藤二朗氏が、共演する女優の橋本愛氏に対するハラスメント疑惑を報じられたことを受け、フジテレビ系のスピンオフドラマを撮影初日直前に降板したというニュースが大きな波紋を呼んでいます。
週刊誌の報道とフジテレビの降板通達に対し、佐藤氏側は「ステレオタイプのパワハラオヤジを完全に創作している」と猛反発し、専門家の確認も得ていると主張しています。一方、フジテレビ側は「厳重注意を行ったことは事実」としつつ、「身体的接触ではなく、女性俳優が演技上の制約を有することになった経緯を認識しながら発した言葉等が問題視された」との見解を示しました。
両者の主張が真っ向から対立する本件ですが、これは単なる芸能界のゴシップではありません。社会保険労務士の視点で見ると、ここには「当事者間の認識のズレとハラスメント認定の難しさ」「重層的な契約関係(多重下請け)における責任の所在」「有事における企業の初動対応とガバナンス」という、あらゆる業界の企業が直面しうる人事労務・コンプライアンス上の本質的な課題が凝縮されています。
本記事では、厚生労働省の各種

坂の上社労士事務所
7月3日読了時間: 10分


【緊急解説】フリーランス新法に基づく大規模勧告の衝撃。1,674名の無償レッスンが違法とされた理由と、企業が直ちに講じるべき3つの実務対策
令和8年(2026年)5月19日、日本の労働・取引市場において極めて重要な意味を持つ行政処分が下されました。公正取引委員会は、中小企業庁長官からの措置請求を受け、音楽教室等を運営する「シアー株式会社」に対し、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス・事業者間取引適正化等法)」第8条第5項の規定に基づく勧告を行いました。
本件は、同社が業務委託契約を結んでいる特定受託事業者(フリーランスの音楽講師など)1,674名に対し、自社の利益のために「無償で体験レッスン」を行わせていたことが、同法第5条第2項第1号の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当すると判断された事案です。
本記事では、フリーランスを活用する全ての企業経営者・人事担当者に向けて、本件の全容、背景にある法律・制度の構造、そして今後の実務に与える影響を、特定社会保険労務士の専門的知見から3つの視点で深く、かつ分かりやすく解説します。
1.法律・制度の視点:改正の経緯と政府の「本気度」
①フリーランス新法が生まれた背景
近年、働き方の多

坂の上社労士事務所
5月21日読了時間: 8分


【社労士解説】フリーランス法執行の新フェーズ:令和8年公取委勧告と厚労省「申出制度」が突きつける発注実務の抜本的転換と企業の社会的責任
令和6年11月の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」施行から約1年半。日本の労働市場におけるパラダイムシフトを牽引する同法は、いよいよ明確な「行政処分の対象」として、その牙をむき始めました。
令和8年3月、公正取引委員会は放送事業者2社(A社・J社)に対して、フリーランス法違反による勧告を行い、その企業名および違反事実を公表しました。さらに、これと軌を一にするように、厚生労働省は「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口(申出制度)」の運用を本格化させています。
本稿では、人事労務および企業コンプライアンスの専門家である社会保険労務士の視点から、今回の勧告事例と厚労省の申出制度という2つの刃が意味する法的・実務的インパクトを解読します。単なる違反事例の紹介にとどまらず、法律改正の深層にある政府の狙いや、企業が直面する未知のガバナンス・リスク、そして持続可能な企業成長のための具体的処方箋までを、3つの核心的視点を交えて深く解説します。
1.公取委勧告事例の解析:専門家が読み解く「

坂の上社労士事務所
5月15日読了時間: 10分


「ウチはフリーランスだけ」が危険!施行1年【フリーランス新法】違反指導が多発中。放置経営者が陥る「3つの経営リスク」を社労士(社会保険労務士)が解説
2024年11月1日(令和6年)に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が、まもなく施行1年を迎えます。
厚生労働省の発表(令和7年10月24日公表)によれば、この1年間で都道府県労働局が指導を行った案件のうち、特に「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反が目立っているとのことです。
「フリーランスだから、社員とは関係ない」「細かい体制整備は後回しにしている」
もしそう考えているなら、重大な経営リスクを見過ごしているかもしれません。まずは法律の基本をおさらいし、この問題を社労士(社会保険労務士)の視点で解説します。
そもそも「フリーランス新法」とは? 事業者が守るべき「3つの義務」
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 )は、フリーランス(法律上は「特定受託事業者」)が安定的・効率的に業務に従事できる環境を整備するための法律です。
この法律により、企業(発注事業者)側には、主に以下のような義務

坂の上社労士事務所
2025年10月27日読了時間: 5分
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