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【社労士解説】住宅ローン減税が5年延長!「令和8年度税制改正」で変わる社員の家計と年末調整の重要ポイント
令和7年12月26日、政府は「令和8年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。今回の改正では、2050年カーボンニュートラルの実現と世帯構成の変化への対応を背景に、住宅ローン減税の5年間延長(令和12年12月31日までに入居)と大幅な拡充が盛り込まれています。
企業の給与計算や労務管理を担う社労士前田の視点から、今回の改正が従業員の皆様の生活設計や、今後の年末調整実務にどのような影響を与えるのか、3つの重要な視点で解説します。
1.子育て・若者世帯への「過去最大級」の優遇措置
今回の改正の目玉は、子育て世帯(19歳未満の子を持つ世帯)および若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に対する借入限度額の上乗せです。
新築・長期優良住宅等の場合
一般世帯の借入限度額4,500万円に対し、子育て世帯等は5,000万円まで拡大されます。
既存住宅(中古)への支援拡充
これまで新築に比べて不利だった既存住宅についても、省エネ性能が高い場合は借入限度額が引き上げられ、控除期間も13年間へと大幅に延長されます。
2.単身

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 3分


【速報】住宅ローン減税が5年延長へ!「40㎡・中古重視」で変わるマイホーム戦略を社労士(社会保険労務士)が解説
「いつか家を買いたい」と思っている方、今まさに物件探しの最中の方。政府の方針転換により、「買い時」と「狙い目」の定義が大きく変わろうとしています。
2026年度税制改正に向けた議論で明らかになった「住宅ローン減税の5年延長」と「40㎡への緩和」。政府の真意と、私たちが取るべき戦略を、3つの視点で徹底解剖します。
そもそも「住宅ローン減税」とは?
一言で言えば、「年末のローン残高に応じて、納めた税金が戻ってくる制度」です。
①仕組み…年末のローン残高の0.7%が、その年の所得税(引ききれない場合は住民税)から控除されます。
②期間…新築なら原則13年間、中古なら10年間(※今回の改正で中古も延長検討中)。
③効果…数百万円単位の節税になる、マイホーム購入の最強の支援策です。
これが2025年末で終了予定だったところ、2030年末まで延長される方向で固まりました。しかし、ただの延長ではありません。中身が「別物」に進化します。
社労士前田が斬る!この改正の「3つの衝撃的視点」
1.「単身・DINKs」が主役に!40㎡解禁のイン

坂の上社労士事務所
2025年12月2日読了時間: 5分
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