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【緊急解説】フリーランス新法に基づく大規模勧告の衝撃。1,674名の無償レッスンが違法とされた理由と、企業が直ちに講じるべき3つの実務対策
令和8年(2026年)5月19日、日本の労働・取引市場において極めて重要な意味を持つ行政処分が下されました。公正取引委員会は、中小企業庁長官からの措置請求を受け、音楽教室等を運営する「シアー株式会社」に対し、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス・事業者間取引適正化等法)」第8条第5項の規定に基づく勧告を行いました。
本件は、同社が業務委託契約を結んでいる特定受託事業者(フリーランスの音楽講師など)1,674名に対し、自社の利益のために「無償で体験レッスン」を行わせていたことが、同法第5条第2項第1号の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当すると判断された事案です。
本記事では、フリーランスを活用する全ての企業経営者・人事担当者に向けて、本件の全容、背景にある法律・制度の構造、そして今後の実務に与える影響を、特定社会保険労務士の専門的知見から3つの視点で深く、かつ分かりやすく解説します。
1.法律・制度の視点:改正の経緯と政府の「本気度」
①フリーランス新法が生まれた背景
近年、働き方の多

坂の上社労士事務所
3 日前読了時間: 8分


【社労士解説】フリーランス法執行の新フェーズ:令和8年公取委勧告と厚労省「申出制度」が突きつける発注実務の抜本的転換と企業の社会的責任
令和6年11月の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」施行から約1年半。日本の労働市場におけるパラダイムシフトを牽引する同法は、いよいよ明確な「行政処分の対象」として、その牙をむき始めました。
令和8年3月、公正取引委員会は放送事業者2社(A社・J社)に対して、フリーランス法違反による勧告を行い、その企業名および違反事実を公表しました。さらに、これと軌を一にするように、厚生労働省は「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口(申出制度)」の運用を本格化させています。
本稿では、人事労務および企業コンプライアンスの専門家である社会保険労務士の視点から、今回の勧告事例と厚労省の申出制度という2つの刃が意味する法的・実務的インパクトを解読します。単なる違反事例の紹介にとどまらず、法律改正の深層にある政府の狙いや、企業が直面する未知のガバナンス・リスク、そして持続可能な企業成長のための具体的処方箋までを、3つの核心的視点を交えて深く解説します。
1.公取委勧告事例の解析:専門家が読み解く「

坂の上社労士事務所
5月15日読了時間: 10分


【必見】フリーランス法執行の新局面――令和8年2月勧告事例から読み解く「契約の透明化」と「支払規律」の真髄
かつて、企業と個人の取引は「自己責任」の名の下に、契約の曖昧さや支払いの遅延が黙認されてきた側面がありました。しかし、働き方の多様化が進み、フリーランス(特定受託事業者)が日本の労働力供給の重要な一翼を担う現在、その取引環境の整備はもはや一企業の倫理問題ではなく、国家の経済基盤を揺るがす構造的課題へと昇華しています。
令和6年11月に施行されたフリーランス法は、独占禁止法や下請法ではカバーしきれなかった「個人対組織」の格差を是正するための「最後のピース」です。令和8年2月に発表された勧告事例は、企業が良かれと思って運用していた「独自の慣習」が、いかに法的なリスクを孕んでいるかを白日の下にさらしました。
1.取引条件の明示義務――「現場の裁量」が企業を窮地に追い込む
公正取引委員会が今回認定した違反の第一の柱は、「取引条件の明示義務」の不履行です。具体的事例(G社、H社)では、業務委託を開始した際、直ちに書面または電磁的方法で必要な事項を通知していなかったことが指摘されました。
実務における「未定事項」の誤解
特に注目すべきはH社

坂の上社労士事務所
3月27日読了時間: 6分
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