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【社労士解説】令和8年(2026年)10月施行「国民年金第1号被保険者の育児休業期間免除」の全貌~フリーランス・自営業者の子育て支援は新たなステージへ~
多様な働き方が広がる現代において、長らく課題とされてきた「自営業やフリーランスと、会社員との社会保障格差」に、ついに大きなメスが入ります。2026年(令和8年)10月1日より、「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置」が施行されます。
これまで、育児休業制度が整備されている会社員(被用者)とは異なり、自営業者やフリーランスには育児期間中の明確な支援措置が乏しい実態がありました。本改正は、この深刻な格差を是正し、社会全体で子育て世代を支援するための画期的な一歩となります。
本記事では、制度導入に向けた準備を進める企業・個人の皆様へ向けて、社会保険労務士の視点から「制度の全容」「法改正の背景と政府の狙い」「実務上の留意点と今後の動向」という3つの視点で、深く、そしてわかりやすく解説いたします。
1.新制度の全容と圧倒的なメリット(制度の対象・期間・効果)
まずは、新設される制度の具体的な内容を整理します。この制度は、一言で言えば「子育て期間中の国民年金保険料を免除し、かつ、将来の年金額は『全額納付した』ものとして保

坂の上社労士事務所
6月15日読了時間: 7分


【社労士解説】「国民年金第3号被保険者」縮小・廃止論の深層——2025年年金制度改革が迫る「昭和のモデル」からの脱却と企業の生存戦略
本日、インターネット報道番組「Abema Prime(アベプラ)」でも取り上げられた国民年金第3号被保険者制度の是非。SNS上でも「不公平だ」「主婦(夫)への増税だ」といった感情的な議論が先行していますが、そこに制度の成り立ちや法的背景を精緻に解説する社会保険労務士の姿が見られないことに、私は強い危機感を抱いています。
税務の議論に税理士が、司法の議論に弁護士が介在するように、労働者の生活の根幹を支える年金・社会保険の議論には、実務と理論の両面を熟知した社労士の視点が不可欠です。
本稿では、厚生労働省の最新資料や年金部会の議論を踏まえ、単なる制度解説に留まらず、日本社会が直面している「構造的な転換点」としての第3号被保険者制度の未来を論じます。
1.第3号被保険者制度の歴史的背景と「1985年体制」の終焉
第3号被保険者制度は、1985年(昭和60年)の年金制度改正によって創設されました。当時は「夫が外で働き、妻が専業主婦として家庭を守る」というモデルが一般的であり、専業主婦の老齢年金権を確立することが最大の目的でした。
創

坂の上社労士事務所
4月17日読了時間: 5分


【社労士解説】フリーランス・自営業者の育児を救う「国民年金免除制度」2026年10月始動!
2026年、日本の社会保障制度は大きな転換点を迎えます。これまで「会社員(第2号被保険者)」にのみ手厚かった育児支援の枠組みが、ついにフリーランスや自営業者といった「第1号被保険者」へも本格的に拡大されることとなりました。
令和8年(2026年)10月1日より施行される「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度」は、単なる支払い猶予ではなく、将来の年金額に反映される「免除」という非常に強力なメリットを持つ制度です。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、この新制度の背景、実務上のポイント、そして今後の動向を3つの視点で深掘りし、徹底解説します。
1.制度の「背景と政府の狙い」――なぜ今、第1号被保険者なのか?
全世代型社会保障へのシフト
今回の改正の根底にあるのは、令和4年12月に取りまとめられた「全世代型社会保障構築会議報告書」です。これまでの日本の社会保障は、企業に雇用される労働者を主眼に置いて設計されてきました。しかし、働き方の多様化が進み、ギグワーカーやフリーランスが急増する中で、育児休業給付の対象外である彼

坂の上社労士事務所
3月11日読了時間: 5分


【令和8年度】年金額は4年連続プラス改定!しかし実態は「目減り」?社労士が徹底解説する「65万円の壁」と年金新時代の歩き方
厚生労働省より、令和8年度(2026年度)の年金額改定が正式に発表されました 。 今回の改定は、数字の上では「増額」ですが、その裏側には物価高騰に追いつかない給付抑制の仕組みと、働く高齢者のルールを劇的に変える決定が隠されています。
現役世代から受給世代まで、知っておくべき「3つの視点」で専門的に解説します。
1. 「増額」の裏にある冷徹な現実:物価高に負ける年金額
令和8年度の年金額は、前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金が2.0%の引き上げとなります。
項目
令和7年度(月額)
令和8年度(月額)
国民年金(1人分)
69,308円
70,608円
厚生年金(夫婦2人分標準)
232,784円
237,279円
【社労士の視点:名目プラス・実質マイナスの罠】一見喜ばしいニュースですが、中身を見ると厳しい現実が見えてきます。
物価は3.2%も上昇しているにもかかわらず、年金の伸びは最大2.0%に留まっています。
ルール上、物価変動が賃

坂の上社労士事務所
1月24日読了時間: 3分
マイナポータルで国民年金の加入や保険料免除申請が可能に(日本年金機構)
令和4年5月11日より、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請について「マイナポータル」からの電子申請が可能となりましたが、この件について日本年金機構からお知らせがありました。 この電子申請にはマイナポータルの開設が必

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
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