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マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書送付を開始(協会けんぽ)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 7月7日
  • 読了時間: 1分

更新日:6 日前

医療保険の療養の給付などを受ける際の医療機関などの窓口における被保険者・被扶養者であることの確認について令和6年12月2日施行の改正前は、要件に該当する個人番号カード、または被保険者証により確認を受けることとされていましたが、同日施行の改正で被保険者証が廃止されました。


これに伴い、マイナ保険証をお持ちでない方は、各医療保険者が交付する「資格確認書」により、被保険者・被扶養者であることの確認を受けることができる仕組みが設けられました。


医療保険者の一つである「協会けんぽ」では、以前からお伝えしているように、マイナ保険証をお持ちでない加入者の方には、申請によらず「資格確認書」を交付することとしています。


その資格確認書の交付を従業員の自宅に送付(その家族の資格確認書についても、従業員の⾃宅に送付)する方法で7月下旬から順次開始するということです。



詳しくは、下記リンクをご確認ください。


<マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)>https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/


<送付時期のご案内>

送付スケジュールについては予定であり前後する可能性があります

 
 

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