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【東京都のみ】事業継続緊急対策(テレワーク)助成金の創設について

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

助成事業の内容

事業継続緊急対策(テレワーク)事業⇒感染症の拡大防止及び緊急時の事業継続対策として在宅勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境の整備


助成限度額・助成率

助成金の支給額は、一助成対象事業者に対し、以下のとおりです。

助成金の上限⇒250万円

助成率⇒必要経費の100%


助成事業の実施期間

支給決定日以後、令和2年6月30日までに完了する取組が対象となります。

※支給決定日前に支払った経費は対象になりません。


助成対象事業者の要件

1.常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること ※法人・個人を問いません。

2.都内に勤務する常時雇用する労働者(雇用保険の被保険者)を2名以上、かつ申請日時点6か月以上継続して雇用していること

3.都税の未納付がないこと

4.過去5年間に重大な法令違反等がないこと

5.労働関係法令について、次の項目を全て満たしていること

・従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額を上回っていること。

・固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った 場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、 割増賃金が追加で支給されていること。

・法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守しているこ と。

・平成31年4月以降、労働基準法第36条第6項第2号(月 100 時間未満)及び第3号(複数月平均 80 時間以内)に定める 限度を超える時間外・休日労働を行っている従業員がいないこと。

・支給申請日の前日を起点として過去1年間に年720時間を超える時間外・休日労働を行っている従業員がいないこと。

・労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。

・その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。

・厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。

6.風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと

7.暴力団員等および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等 に該当する者でないこと

8.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等)

9.本事業の助成金を利用又は申請した中堅・中小企業等の代表者と、新たに助成対象事業者になろうとする中堅・中小企業等の代表者が同一でないこと

10.都が実施する「2020TDM 推進プロジェクト」に参加していること


☛Point

・全従業員を在宅就業にしなければならないということではありません。例えば、10人の従業員がいて、そのうちの2人だけを在宅勤務とさせる場合も対象となります。この場合でも、制度上は10人全員の在宅勤務が可能となるよう整備しなければなりませんので、当然その経費にかかる費用が助成対象となります(在宅勤務で必要なPCやタブレット等を10人分購入するなど)。

・在宅勤務に関する規定は必須で、労働基準監督署への届出も必須となります(就業規則内、または別規程)。従業員10人未満の事業所で、就業規則の届出が不要な事業所については、在宅勤務のルールブックもしくは内規の作成が必要です。

・業種についての限定はありません。例えば、飲食店で、従業員20人の内、2人事務員がいる場合で在宅勤務をさせる場合なども対象となります。

・必要経費については、全て税込となります。消耗品費、委託費、賃借料、使用料などが対象となります。

・消耗品費については、10万円未満が対象となります。ただし、例えばPC本体とソフトウェアは別の消耗品として認められます。

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