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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が1年延長されました/適用期間:令和2年5月7日~令和4年1月31日

令和2年厚生労働省告示第402号が告示・適用されたことに伴い、母性健康管理措置の適用期間が令和3年1月31日までであったところ、令和4年1月31日まで1年間延長されました。これに伴い、休暇取得支援助成金を今後利用する企業様は、社内周知における資料(就業規則や社内広報など)を上記期間に変更しなければなりません。

今回はあくまで母性健康管理措置の適用期間が変更になったのみであり、休暇支援助成金で必要な制度整備、社内周知、休暇取得の期限である令和3年3月31日、申請期限である令和3年5月31日については、今まで通り変更がないという点に注意が必要です。




☛母性健康管理による休暇取得支援助成金とは

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。


☛母性健康管理措置とは

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。


☛新型コロナウイルス感染症に関する措置について

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいた必要な措置を講じます。 


▼当事務所からのアドバイス

この助成金のメリットは、①休暇取得の周知を就業規則以外の社内周知資料でも認められているところです。つまり、就業規則を作成したり改定することなく、例えば厚生労働省が示している資料を社内に周知するだけでも助成金条件を満たすことになります。また、②事後振り替えも認められています。対象期間中(令和2年5月7日~令和4年1月31日)に年次有給休暇取得や欠勤があった場合でも、その期間について医師の休業指示があれば、従業員本人の同意を得て、母性健康管理措置の特別休暇に振り替えることが可能です。

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