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執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用調整助成金等の特例措置、緊急事態宣言解除日の翌月末まで延長予定/厚生労働省

厚生労働省は1月22日、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置を、緊急事態宣言が全国で解除された日の翌月末まで延長すると発表しました。

以下、概要になります。


1.雇用調整助成金の特例措置等の延長 ※例:緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長する予定です。


2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ ※例:緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。

緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げることとしていますが、これに加え、売上等が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。

・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)

・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)


3.緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置 ※例:緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から5月31日まで。

雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業については特例が設けられる予定です。

➊原則的な措置

・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500円(現行15,000円)

・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率: 9/10(現行10/10)

❷感染が拡大している地域(現在緊急事態宣言が発令されている都道府県を想定しているものと思われます)・特に業況が厳しい企業(売上等が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の事業所)に対する措置

特例(上限額15,000円、助成率最大 10/10)を実施。



☛当事務所からのアドバイス

今回の厚生労働省の発表を受け、想定されるスケジュールは以下となります。

3月まで 現在の特例措置継続

4月・5月 原則は特例措置緩和(受給額減少)。ただし、地域・売上によって特例措置対象

6月以降 通常の雇用調整助成金?(未定。縮小傾向)

給付金・助成金メニューが少ない今回の緊急事態宣言下では、雇用調整助成金を上手く活用し、事業継続と雇用維持に努めたいところです。

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