新型コロナウイルスの影響により倒産、解雇などが相次いでおります。事業継続の為にも、是非助成金等をご活用頂ければ幸いです。全国の、東京都内の、国分寺市内の、中小零細企業、個人事業主の皆様のことを心から心配しております。
■雇用調整助成金 休業の考え方
ケース:飲食店、4/10、社員3名出勤予定 ※1カ月単位の変形労働時間制採用
社員A(9時~19時勤務、12時~13時まで休憩、実働9時間)
社員B(9時~18時勤務、12時~13時まで休憩、実働8時間)
社員C(10時~19時勤務、12時~13時まで休憩、実働8時間)
1.一日休業させる場合
3名全員を休業させる必要はありません。例えば、社員Aのみ、社員Bのみ、など一人を丸一日休業させれば対象となります。もちろん、社員Aと社員Bの2人を休業させるなども対象となります。考え方としては、特定の日の「店舗」単位の休業ではなく、特定の日の「人」単位の休業です。雇用調整ですから、雇用、つまり、人を調整(休業、教育訓練など)をして事業を継続させることがこの雇用調整助成金の趣旨です。
2.一部休業する場合
①全員
②一律に
③最低1時間以上
休業させることが条件です。
☛例えば、勤務開始を一律12時にすると、以下のような考え方となります。
社員A→9時~12時までの3時間休業。「3時間休業」部分が助成金の対象となります。
社員B→9時~12時までの3時間休業。「3時間休業」部分が助成金の対象となります。
社員C→10時~12時までの2時間休業。「2時間休業」部分が助成金の対象となります。
☛例えば、勤務終了を一律15時にすると、以下のような考え方となります。
社員A→15時~19時までの4時間休業。「4時間休業」部分が助成金の対象となります。
社員B→15時~18時までの3時間休業。「3時間休業」部分が助成金の対象となります。
社員C→15時~19時までの4時間休業。「4時間休業」部分が助成金の対象となります。
【助成金対象とならない場合】
社員A・社員Bともに通常通り出勤、社員Cのみ15時~19時までの4時間休業
→社員Cの「4時間」休業は認められません。
※上記に対し、社員A・社員Bが丸一日休業、社員Cのみ15時~19時までの4時間休業
→社員Cの「4時間」休業は認められます(15時~19時は、全員が、一律に休業している為)。
3.雇用調整助成金のさらなる要件緩和について
4月13日、厚生労働省から雇用調整助成金のさらなる要件緩和が公表されることが確実となりました。よって、上記1及び2で示した現状の条件もさらに緩和されることになります。
こちらはまた詳細出ましたらご案内致します。
■小学校休業等対応助成金の延長について
現行の小学校休業等対応助成金については、2月27日~3月31日までを対象としておりましたが、政府が5月6日まで緊急事態宣言を発令したことに伴い、4月1日以降の特別有給も本助成金の対象とされることが確実となりました。こちらについても詳細を近日中に厚生労働省が公開する予定です。
こちらはまた詳細出ましたらご案内致します。
▶事業運営のヒント
安倍総理は会見で、売上が一カ月でも半減したら、個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円と述べていましたが、具体的な手続き方法や条件、支払時期など全く不明です。また、東京都も感染防止協力金を創設するとされていますが、具体的な手続き方法や条件、支払時期など全く不明です。このような状況の為、企業や店舗としては、今は従業員単位の休業などで柔軟に運営しつつ、事業活動を通常通り継続しながら営業収入の減少を最小限にとどめるとともに、助成金などで補填できるものは活用する形が宜しいかと思います。先行して店舗自体を休業するケースも多く見られますが、家賃、広告費、人件費などがどの程度補償されるか分からない段階においては、国や行政の動向を冷静に注視することも重要です。
最後に、助成金申請の為には、就業規則(従業員10人以上の企業)や雇用契約書、出勤簿(タイムカード等)、賃金台帳は必ず求められます。今からでも遅くありませんので、早急にご準備くださいませ。
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