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小学校休業等対応助成金・支援金が再開されます/令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2021年9月30日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年9月30日

現在、令和3年7月31日までに取得した休暇(小学校等の臨時休校に伴う特別休暇)について、「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」における助成金の対象とされていますが、新型コロナの感染状況を踏まえ、小学校休業等対応助成金・支援金制度が再開されます。令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇が対象となる予定です。



☛ご参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要 ※あくまでも令和2年度に実施していた内容です

▼支給対象者

・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

▼対象となる子供

①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子供

※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②⑴~⑶のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子供

⑴新型コロナウイルスに感染した子供

⑵風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子供

⑶医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子供

▼助成内容

特別休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(※)

※日額上限:15,000円

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