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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

外国人雇用状況の届出における在留カード番号の記載について

改正点

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。 外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。


雇用保険の被保険者である外国人に係る届出

①雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ます。



雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出

届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。


在留資格一覧表


1.就労目的で在留が認められる外国人

各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能です。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号・2号、経営・管理、法律 ・ 会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識 ・ 国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能1号・2号


2.身分の基づき在留する者

これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、さまざまな分野で報酬を受ける活動が可能です。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者


3.その他の在留資格

技能実習 研修・技能実習制度は、日本で開発され培われた技能・技術・知 識の開発途上国等への移転等を目的として創設されたものです。

特定活動 「特定活動」の在留資格で日本に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定します(旅券に添付された指定書により具体的な類型を確認します)。


4.就労活動が認められていない在留資格

留学、家族滞在

※就労が認められるためには資格外活動許可が必要です。

※出入国在留管理庁により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週間当たり28時間以内など) で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されます。

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