◆全ての事業所に共通した変更点
・計画届が不要となります。
◆小規模事業用 雇用調整助成金(アルバイト含めた従業員29人以下の事業所を対象)
①支給申請書
②実績一覧表
③助成率確認表
④支給要件確認申立書
⑤タイムカード写し(休業実績のわかるもの)
⑥賃金台帳(休業手当支払いが確認できるもの)
⑦売上簿、損益計算書など2カ月分(売上ダウンが比較できる資料) ※2回目以降不要
⑧役員名簿
⑨キャッシュカードや通帳の写し ※推奨書類(必須ではありません)
☛ポイント1
緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外)の必要書類も上記とほぼ同じです。
☛ポイント2
5月19日以前の助成額計算(前年度の平均賃金)の方が助成金額が多い場合、従前の書類で提出しても問題ありません。