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執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用調整助成金改正まとめ《5月19日付け最新版》

◆全ての事業所に共通した変更点

・計画届が不要となります。


◆小規模事業用 雇用調整助成金(アルバイト含めた従業員29人以下の事業所を対象)

①支給申請書

②実績一覧表

③助成率確認表

④支給要件確認申立書

⑤タイムカード写し(休業実績のわかるもの)

⑥賃金台帳(休業手当支払いが確認できるもの)

⑦売上簿、損益計算書など2カ月分(売上ダウンが比較できる資料) ※2回目以降不要

⑧役員名簿

⑨キャッシュカードや通帳の写し ※推奨書類(必須ではありません)


☛ポイント1

緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外)の必要書類も上記とほぼ同じです。


☛ポイント2

5月19日以前の助成額計算(前年度の平均賃金)の方が助成金額が多い場合、従前の書類で提出しても問題ありません。


◆小規模事業以外の事業所は5月19日以前の運用とほぼ変わりありません(計画届の提出が不要になっただけです)。


◆オンライン申請も可能となりました。ただし、必要書類については従来と変わりありません。PDFデータ化し、添付申請します。こちらはただいまシステム調整中とのことです。


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