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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

厚生労働省が改正育児・介護休業法に関するQ&Aを公開

生労働省は11月30日に育児・介護休業法の施行(第1段階)が来年4月に迫ってくるなか、「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」を公開しました。


当欄でも先ごろ改正についてご案内しましたが50問以上のQ&Aは実務に即した内容が多く、制度を整備していくうえで非常に参考となりそうです。



特に妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置に関して細かく解説されております。主だったところでは、


Q2-3:妊娠・出産報告の時に「育休を取得するつもりはない」「制度周知は不要」と言っていた労働者にも個別周知及び意向確認を行わなければならないのですか。

A2-3:法第 21 条は事業主に対して、育児休業に関する制度等の周知及び意向確認の措置を講ずることを義務づけているものですので、労働者が周知や意向確認の措置が不要であ る旨の意思表示をしていた場合であっても、事業主は、当該労働者に対し措置を講ずることが求められます。周知の方法や意向確認の措置は、FAX や電子メール等を労働者が希望しない限り面談又は書面の交付(労働者が希望した場合には FAX、電子メール等による方法でも可能)で行うこととなります。(仮に当該労働者が周知及び意向確認を不要とする旨の意思表示をしている場合には、面談を行わず書面の交付(郵送によることも可能)で行うことも対応の一例としてが考えられます。)


Q2-11:個別周知・意向確認の措置について、面談による方法の場合、実施した内容を記録する必要はありますか

A2-11:記録する義務はありませんが、面談の場合は、その他の書面を交付する方法や電子メールの送信方法等と異なり、記録が残らないため、必要に応じて作成することが望ま しいです。


Q2-13:意向確認の措置に対して労働者から「育児休業の取得の意向はない」と回答があった場合、その後に労働者から育児休業申出が行われても、拒むことができるのですか。

A2-13:法第 21 条第1項に基づき事業主が労働者に育児休業の意向確認をした際に、労働者が「育児休業の取得の意向はない」旨を示したとしても、労働者は法に基づき育児休 業の申出を行うことができ、事業主は適法な労働者の育児休業申出を拒むことはできま せん。


といったようにかなり具体的な内容となっております。

また新たに設けられる出生時育児休業やその期間に可能となる休業中の就業についても細かなQ&Aが紹介されております。是非リンク先をご参照ください。


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