厚生労働省より令和3年(2021年)6月に改正された育児・介護休業法の段階的施行についてリーフレットが公開され改正ポイントが解説されております。
令和4年4月1日施行
◆有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和
現行法では、有期雇用労働者が育児・介護休業を取得できる要件として「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」がありますが、この要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には「事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である者」を除外することが可能となります。
◆育児休業の制度周知・取得意向を確認する義務
本人もしくは配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対して、以下の措置が義務付けられます。
・育児に関する制度を個別に周知
・育児休業の取得意向を個別に確認
令和4年10月1日施行
◆子の出生後8週間以内に取得できる出生時育児休業の創設
子の出生直後、女性は産後休業(最大8週間)を取得できるようになります。この期間、その配偶者も育児のための休業が取得しやすいよう、「出生時育児休業」が創設されます。具体的には、以下のような内容となっております。
・子の出生後8週間以内に4週間(28日間)まで育児休業が取得可能
・休業申出は、原則休業の2週間前まで(現行法は1か月前までに申出)
・2回までの分割取得が可能(はじめにまとめて申し出ることが必要)
・労使協定の締結と労働者との個別合意がある場合、休業中の就業も可能
令和5年4月1日施行
◆育児休業の取得状況の公表の義務化
常用労働者数が1,000人を超える事業主に対し、育児休業取得の状況を公表することが義務付けられます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定める予定となっています。
これらの制度は順次施行されていきます。特に令和4年10月1日より施行される「子の出生後8週間以内に取得できる出生時育児休業の創設」については就業規則改定をはじめとする社内制度の整備なども必要に応じて行う必要がありますのでご注意ください。
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