top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

まん延防止等重点措置に伴う失業認定の特例措置について東京労働局が告知

令和4年2月10日に東京労働局からまん延防止等重点措置に伴う失業認定日の変更等についてのお知らせがお知らせが告知されております。


雇用保険の基本手当は4週間に1回の失業認定日にハローワークに来所して受けることが原則ですが、新型コロナウイルス感染症を懸念して郵送での認定を希望する方については、まん延防止等重点措置が解除された後の1回目の失業認定日までは郵送での認定を認めるとのことです。

ただし来所での失業の認定よりも失業給付の手続きに時間がかかる場合があるともされておりますので注意が必要です。


なお、このお知らせを公表した東京労働局では、「地域により取扱いが異なりますので、ご不明な点は、受給しているハローワーク又は各都道府県労働局にお問い合わせください」としており、これらの連絡先も紹介しています。


詳しくはこちら

最新記事

すべて表示

令和5年5月8日より、新型コロナ感染症は、2類相当から5類へ移行する方針が決定されています。この方針の決定を受け、失業認定についての郵送認定の特例、求職活動実績の特例、職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合の受給期間の延長に係る特例を、令和5年5月7日をもって終了する

厚生労働省より、令和5年度の労働保険年度更新について、注意点等が案内されています。 1.年度更新申告・納付期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)となります。 2.令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度確定

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金について、令和5年3月31日をもって終了することが予告されていました。 この度、本助成金が予定どおり終了し、厚生労働省よりその旨の案内リーフレットが公表されています。最終の申請期限は、令和5年5月31日と

bottom of page