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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

まん延防止等重点措置に伴う失業認定の特例措置について東京労働局が告知

令和4年2月10日に東京労働局からまん延防止等重点措置に伴う失業認定日の変更等についてのお知らせがお知らせが告知されております。


雇用保険の基本手当は4週間に1回の失業認定日にハローワークに来所して受けることが原則ですが、新型コロナウイルス感染症を懸念して郵送での認定を希望する方については、まん延防止等重点措置が解除された後の1回目の失業認定日までは郵送での認定を認めるとのことです。

ただし来所での失業の認定よりも失業給付の手続きに時間がかかる場合があるともされておりますので注意が必要です。


なお、このお知らせを公表した東京労働局では、「地域により取扱いが異なりますので、ご不明な点は、受給しているハローワーク又は各都道府県労働局にお問い合わせください」としており、これらの連絡先も紹介しています。


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