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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用調整助成金の上限額改定等について

雇用調整助成金の変更点


1.助成金の上限額変更

8,330円が15,000円となります。

令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練が対象となります。


2.中小企業の助成率の拡充

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げられました。


☛変更後の助成率

○ 大企業   2/3 ※解雇等がない場合⇒大企業 3/4

○ 中小企業 4/5 ※解雇等がない場合⇒中小企業 10/10


3.遡及適用

助成金上限額の引上げ及び助成率の拡充については、既に申請済みの企業についても令和2年4月1日に遡って適用となります。追加支給分(差額)については、労働局・ハローワークで計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません

過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合も、今回の助成金上限額の引上げ及び助成率の拡充の対象となります。増額分については、追加で手続が必要となります。


4.期間の延長

令和2年4月1日から同年6月30日までの期間が3か月延長になり、令和2年9月30日まで延長されました。上記1・2・3の対象となるのは、令和2年4月1日から令和2年9月30日の休業及び教育訓練となります。


パンフレットはこちら


助成金申請ページはこちら

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